広告掲載について

広告掲載について
令和3年度越谷市観光協会バナー広告掲載に関する規約
以下は、越谷市観光協会(以下、観光協会)でのバナー広告掲載にあたっての規約とします。

お申し込みについて

  1. バナー広告掲載のお申し込みは掲載日の2か月前までに行うものとします。また、バナー広告データの入稿日は掲載日の10日前までに行うものとします。ただし、観光協会が特別に指定した場合はこの限りではありません。
  2. 観光協会は、申込者に対し会社案内等の申込者の概要のわかるもの、その他観光協会が必要とする書類等を求めることが出来ます。
  3. お申込み後、審査をさせていただく場合があり、審査の結果によっては掲載できない場合があります。その際、理由の開示についての義務を負うものではありません。
  4. バナー広告のデザイン制作を依頼する場合の制作料金は会員5,000円+消費税、非会員10,000円+消費税とします。
  5. バナー広告の規格は下記のとおりとします。
     サイズ:280×60ピクセル
     形式 :GIF(アニメーション不可)・JPG・PNG
     容量 :30KB以内
  6. バナー広告掲載利用料金については以下の通りとし、平成26年度末に料金改定のない場合は当利用料金を次年度以降にも適用します。なお、消費税率の変更など著しい経済情勢の変化がある場合、年度内に料金を改定する場合があります。
     トップページサイドバナー(月額) 
       会員 23,000円+消費税
      非会員 30,000円+消費税

掲載の取りやめについて

  1. 申込者は自己の都合で、広告掲載を取りやめることが出来ます。広告の掲載を取りやめようとする申込者は、掲載期間終了日の2か月前までに申し出るものとします。
  2. 掲載期間終了日の2か月前までに申し出るものとします。

バナー広告の入稿について

バナー広告の入稿は観光協会の指定する形式、日時までに行ってください。申込者の故意・過失によってこれらが行われなかった場合、観光協会が履行できなかった債務に関して観光協会はその義務を免れるものとします。

掲載箇所について

バナー広告の掲載順序は観光協会が決定させていただきます。

内容の変更・取り消しについて

バナー広告の掲載が成立した後でも、デザイン・形式・内容について、法令、公序良俗に反していないか、観光協会が不適切と判断した場合は、その内容の変更を求めることがあります。この変更に申込者が応じなかった場合、観光協会が履行できなかった債務に関して、その義務を免れるものとし、また申込を解除できるものとします。

掲載期間について

広告掲載期間は掲載取りやめの申し出がない限り、自動的に次年度に更新します。

申込者の責務について

申込者はバナー広告の内容が法令等に反するものでない事を保証します。申込者は広告の内容の第三者の権利を侵害するものでないことを保証します。掲載広告に対して第三者からの損害を被った旨の訴えがあった場合、申込者の責任において解決するものとします。

広告掲載時の免責事項について

  1. 申込に定められた広告掲載期間について、観光協会がその全部または一部を履行できなかった場合、期間を延長して残部を履行するものとします。
  2. 観光協会の責に帰さない事由によって履行が出来なかった場合、観光協会は免責されます。
  3. 申込者は、次に掲げる理由によりバナー広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめご了承ください。
     (1)ホームページの更新、修正等のための停止
     (2)サーバーおよび通信回線等の点検、障害等による停止
  4. 前号の理由により広告の掲載が一定期間停止されたことによる掲載料金の返還、損害等を観光協会に請求することは出来ないものとします。
  5. 広告の掲載または広告不掲載に関した一切の責任は、申込者が負うものとし、直接的、間接的に生じたいかなる損害についても、観光協会は賠償する責を負いません。

支払方法について

  1. 料金について、バナー広告掲載日から当年度末分の金額を観光協会より請求致しますので、翌月末日までにお支払い下さい。ただし、観光協会が特別に指定した場合はその限りではありません。料金は、観光協会の指定する金融機関口座にお振込みください。振り込み手数料は申込者の負担といたします。
  2. 掲載料金を掲載期間に応じ、一括して支払うものとします。

支払い遅滞の場合について

申込者が、定められた期日までに料金の支払いを行わなかった場合、その支払いが行われるまでは、掲載の履行を停止することができるものとします。その場合の不履行部分について、申込者は観光協会に対して損害賠償請求はできないものとします。申込者は支払いの遅滞日数に応じて年利15%の遅滞損害金を支払っていただく場合があります。

観光協会から広告の取り消しについて

申込者は次のいずれかに該当した場合、観光協会は申込者への催告その他何らかの手続きを踏むことなく全部又は一部の広告掲載を取り消すことが出来るものとします。

  1. 料金が定められた期限を越えても支払われず、観光協会からの申し入れにも応じない場合
  2. 差し押さえ、仮押さえ、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取り消し等の公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続き、会社更生、破産等の申し立てがあったとき、その他申込者の財政状態が悪化したと観光協会が認めたとき。
  3. 申込者または申込者の代理人、代表者若しくは従業員等が法令に違反した(報道の有無を問わない)場合などで申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが観光協会又は申込者の利益、信用を阻害する可能性があると観光協会が判断したとき申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が観光協会に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における既に観光協会が履行した申込者の広告料支払い債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
  4. その他、誹謗中傷や公序良俗に反する記載があった場合

守秘義務

申込者および観光協会は、バナー広告掲載掲載に関して知りえた互いの秘密情報を第三者に提供、開示、漏えいをしてはならないものとします。

紛争処理

この広告掲載に関して生じた一切の紛争については、双方話し合いを持って解決します。

条件の変更

観光協会はいつでもこのバナー広告掲載の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載については、当該広告・コース利用を申し込まれた日(申込書記載の申込日に)おける申込が適用されるものとします。


【お申込み・お問合せ先】
一般社団法人 越谷市観光協会
〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4-1-4
水辺のまちづくり館(開館時間 9:00~17:00)
TEL.048-971-9002 FAX.048-972-5208

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